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埼玉県立大宮高等学校 同窓会会則

第 1 章  名 称 及 び 目 的

第1条  本会は「埼玉県立大宮高等学校同窓会」通称「大高やまぼうし会」と称し、本部(事務所)を大宮高校内に置く。

第2条   本会は会員相互の親睦を図り、自主自立・文武両道の精神に基づき、広く社会に貢献し、合わせて母校の発展に寄与することを以て目的とする。

第 2 章  組 織 及 び 任 務

第3条  本会の会員は次の通りとする。

1.正 会 員  

私立大宮農商学校卒業生

財団法人片倉学園工農学校卒業生

財団法人片倉学園中学校農業学校卒業生

財団法人片倉学園併設中学校卒業生

埼玉県大宮第一高等学校卒業生

大宮市立大宮中学校卒業生

財団法人成均学園高等女子学校卒業生

埼玉県大宮高等女学校卒業生

埼玉県大宮女子高等学校卒業生

埼玉県大宮女子高等学校併設中学校卒業生

埼玉県立大宮高等学校卒業生

2.準 会 員  

前記校に3年以上在学した者の希望者で役員会の承認を経たもの。

3.特別会員

本校現職員並びに旧職員

4.名誉会員

母校校長並びに本会又は母校に対し顕著な功労のあったもの(役員会の承認を要する)。

 

第4条  本会に次の役員を置く。

1.会 長

1 名 正会員の中より選ぶ。総会で承認。

2.副 会 長

若干名 同上。

3.会 計

2 名 正会員の中より会長が委嘱する。総会で承認。

4.監 事

2 名 役員会の推薦により選ぶ。総会で承認。

5.常任幹事

若干名 幹事より互選する者及び正会員の中より会長の委嘱する者。役員会で承認。

6.幹 事

若干名 卒業年度より選出。役員会で承認。

7.事務局長

1 名 会長の委嘱する者。総会で承認。

8.顧 問

若干名 会長経験者。役員会で承認。

 

第5条  役員の任期は2ヶ年とし重任は妨げない。

補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

 

第6条  本会役員の任務は次の通りとする。

会 長

本会を代表し、会務を総理する。

副 会 長

会長を補佐し、会長事故ある時は之を代理する。

会 計

本会の会計事務を処理する。

監 事

本会の会計を監査する。

常任幹事

役員会に提出する議案の作成及び正副会長を補佐し本会運営の会務を執行する。

幹 事

各卒業年度の会員の連絡を図る。

事務局長

事務局長は正副会長・常任幹事・幹事を補佐し、各役員、母校との連絡を緊密にし日常の会務を掌握し執行する。

顧 問

会長経験を活かし、会長の諮問に応じ、会務について必要な助言を行う。

第 3 章  事  業

第7条  本会は第2条の目的を達するために次の事業を行う。

1. 総会、役員会の開催

2. 会報の発行

3. 会員の相互交流の場づくり

4. 会員と母校との緊密な連絡及び相互扶助

5. 母校に於ける各種事業の後援と協力

6. 特別会員に対する慶弔に関する事業

7. その他必要な事業

第8条  定期総会は毎年1回開催し、役員会は必要ある毎に開く。但し会長が必要と認めた場合、又は役員会の要求によって臨時総会を開くことができる。

第9条  総会では次の事項を協議決定する。

1. 会則の変更

2. 会員の決定

3. 収支決算及び事業報告

4. 収支予算及び事業計画

5. その他必要な事項

第10条  役員会は会長、副会長、会計、常任幹事、各部の部長、事務局長及び顧問を以て構成し、至急を要する要件のあった場合は、総会に代わる決議をすることができる。この場合、次期総会の承認を必要とする。

第11条  役員会は次の事項を審議する。

1. 本会運営に必要な事項

第12条  本会の総会、役員会は出席会員の過半数を以て議決する。

第 4 章    経  費

第13条  本会の経費は入会金・寄付金・賛助会費・購読協力費を以て之に充てる。

第14条  正準会員は入会金5,000円を納入するものとする。但し本会は必要に応じ、総会の承認を得たうえ臨時会費を徴収することができる。

第15条  本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

第 5 章    部 及 び 事 務 局

第16条  本会には、部及び事務局を設けることができる。

第17条  部は役員を以て構成し、その構成員及び活動範囲は役員会で決める。

第18条  事務局には、事務局長のもとに事務専従者を置くことができる。事務局専従者を置く場合は、役員会の承認を経て会長が之を委嘱する。

第 6 章    雑  則

第19条  会員は住所・氏名・その他に移動を生じた時はその都度本会に報告するものとする。

第20条  会長は本会運営上必要な事項を役員会の承認を経て別に定めることができる。

第21条  本会則は総会の議決を以て変更することができる。

第 7 章    附  則

この会則は昭和55年5月18日より施行する。

この会則は平成22年5月16日改定。

この会則は平成14年5月18日改定。

この会則は平成28年5月21日改定。

この会則は平成20年5月18日改定。

この会則は令和  元年5月18日改定。

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